山田の独り言

2020.07.13(月)

自転車の通行について(その1)

今日は「自転車の通行について」お話しします。

当社が所在する「新宿」といえば夜の街というイメージ。
とても有名な繁華街「歌舞伎町」も新宿区にあるわけです。
そんな「お酒」のイメージが強い街ですが、


5年以下の懲役又は100万円以下の罰金』

100万円の罰金・・・

これ、「酒酔い運転」の罰則で、自動車も自転車も同様になっています。
自転車だからといって許される訳ではないのですね。

「酒酔い運転」には基準値がなく、たとえ少量の飲酒であったとしても
客観的に見て酔っぱらった状態で運転をすると「酒酔い運転」となります。

線の上をまっすぐ歩けないと酔っぱらい

ちなみに似たような言葉で「酒気帯び運転」というのもありますが、
これは基準値を超えたアルコール濃度が検出された場合のものですが、
自転車には適用がありません。軽車両は除くとなっているからです。

とはいえ、『飲んだら乗るな、乗るなら飲むな』は自動車も自転車も
変わりありません。


他にも自転車の交通違反として「一時不停止」「信号無視」等、
かなり厳罰化されていますね。

また、東京都でも今年の4月から「自転車の保険加入」が義務化されるなど、

自転車による重大事故の増加から、様々な制度が厳しくなってきています。

安全運転で事故のない皆が安心して通行できる交通を私は望んでいます。

長文になりましたので次回、自転車の通行について(その2)をお届け
したいと思います。

山田の独り言 の最新一覧

ブログトップへ戻る

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。