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山田の独り言
2020.11.30(月)
遺失物法について
皆さんこんにちは。
教育担当の山田です。
東京都が飲食店に対して時短要請を発しましたね。
3週間の短期集中だとか。
予定通り行けばいいのですが。
さて今日は「遺失物法」について超ザックリと解説したいと思います。
平成19年12月10日改正、施工されました。 主な改正内容は
1.遺失場所を問わず拾得物を発見することができる仕組みの構築等
都道府県警察本部のホームページで拾得物の情報が公開されています。
2.保管期間の短縮
6ヶ月から3ヵ月に変更。
3.警察署長への提出義務の特例に関する規定の整備
特例施設占有者の警察署長への届け出の免除。
皆さん気になる点は2.保管期間の短縮ではないでしょうか。
施設内で物を拾った場合には速やかに施設占有者に交付する。となっており、これはその人なりの速やかであれば何日後でも構わないことになっていますが、24時間以内に届け出ないと報労金をもらう権利は無くなります。
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また道路や公園などで物を拾ったら、速やかに落とし主に返すか、警察署長に提出すること。となっています。
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速やかにとは、その人なりの速やかであれば10日後でも1か月後でも咎められることはありません。
但し、1週間以内に届け出なければ報労金をもらう権利や、落とし主が現れなかった場合に自分の物になる権利は失われます。
その他法律で一般の人の所持が禁止されている物を道路で拾った場合には、落とし主が現れても返してはいけなく、警察に届け出ることになっています。
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警察に拾得届を行った際に、権利放棄をしなかった場合に落とし主が現れた際、警察から連絡が来ます。
警察から連絡が無いまま3ヵ月経過した時点で、その拾得物は自分の物になります。
念のため警察に電話をしてから行くようにしましょう。
但し、その日から2か月以内に取りに行かないとその権利は消滅します。
なので、保管期間が6ヶ月から3ヵ月に変わった事を知らないでいると、権利が消滅してしまいますので気をつけましょう。
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