山田の独り言

2020.11.16(月)

軽犯罪法など


皆さんこんにちは、教育担当の山田です。
相当寒くなってきましたね。

気温が低くなるとウイルスの動きが活性化するので、コロナ、インフルエンザ共に感染防止に努めたいものです。

さて本日の題目「軽犯罪法」ですが、その中でも以外なものがありますので説明したいと思います。


いわゆる「立小便」は軽犯罪法違反なのは、多くの方がご存じかと思います。


さらに、実は「たん」や「つば」を道路上で吐く行為も同じく軽犯罪法違反となります。

1条26項「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」

これに違反すると
1日以上30日未満の拘留

または

1000円以上1万円未満の過料

となるそうです。

では酒に酔って嘔吐した場合はどうなのか?
これは、故意に出来る行為ではないので違反とはならないそうです。
「つば」や「たん」に比べると迷惑は大きいと思われますが、法律上ではそのようになっています。

さらに
「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」なるものがありまして、

第一条 この法律は、酒に酔っている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要す酩酊者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

第二条 すべての国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。

第三条 警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の場所又は乗物」という。)において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。


罰則ですが「酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。」

という事ですので、過度の飲酒で酩酊状態になる事は一応法律で禁じられています。

これから年末に向けて忘年会など(今年はコロナの影響でどうなるか?)で、お酒の席が増えそうですが、節度あるお酒を楽しめるようにしたいものです。


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