山田の独り言
2020.09.07(月)
警備業法って!
皆さんこんにちは、教育担当の山田です。
会社の近くにある『JR新宿駅』ですが、東口の地上部分には『JR新宿駅』と表示されていますが、西口の地上部分にはその表示がなく、慣れないうちは迷ったりしていたものです。
また、とある日の勤務外に『JR新宿駅西口』の地上部分で「JRの新宿駅はどこですか?」と、道を尋ねられた事があります。「この下ですよ。」と丁寧に案内しました。
自分だけじゃ、ないんだなぁと感じた瞬間でした。
さて、今日は「警備業法」について、かみ砕いて説明しようと思います。
まず第二条をざっくり表現しますと
「他人の需要に応じて行う、人の生命、身体、財産等に対する侵害の発生を警戒し防止する業務が警備業務である」と、なります。
?!他人の需要に応じるとは
「他の会社からの注文を受けて」となります。
「警備業とは警備業務を行う営業をいう」
「警備員とは警備業務に従事するものをいう」
次に第十五条の前段をざっくり表現しますと
「警備業者、警備員には特別な権限は一切ない」と、なります。
法定研修を受けても、何の権限もないのだろうか?
そう、警備員には何の権限もありません。
では、警備員が出来る事は何なのだろう?
それは、
「誰でも出来る事」なんです。
逆に言うと、「警備員でなければ出来ない事は何一つない」という事なのです。
歩行者の誘導や車の誘導は、本来誰でもやっていい事なのですね。
例えば自社の従業員が歩行者の誘導や車の誘導行う場合は、法律上は警備業務にはならないという事なのですね。
但し、他の会社からの注文を受けて歩行者の誘導や車の誘導を行う人を派遣する場合は、第二条の警備業務に該当するので、教育をしっかりと受けている警備員でなければなりません。
不慣れな人が誘導を行うより、交通誘導のプロとして教育を受けている警備員に任せた方が安心、安全であると言えます。
安心・安全は交通誘導のプロにお任せ下さい!
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