山田の独り言

2020.07.20(月)

自転車の通行について(その2)

今日は自転車の通行について、先週からの続きを綴りたいと思います。

長雨で自転車に乗るのも一苦労しますが、傘をさして自転車を運転すると
違反になることはご存じですよね。

傘をさして自転車の運転は違反です


また、傘を固定する器具を使って自転車を運転しても都道府県によっては
違反となる場合がありますので気をつけて下さいね。


さて、 自転車の通行は「車道」「歩道」かですが、自転車は軽車両なので
「原則車道通行」となっています。

原則と言うからには例外があります。

例外の方が多いような気がしますが、

「自転車通行可」の標識がある歩道を自転車は通行していい事になっています。


自転車通行可の標識


当社の周辺にある「青梅街道」「新宿税務署通り」「大久保通り」「小滝橋通り」等の歩道は軒並み自転車通行可となっています。

また、「13歳未満の子供と70歳以上の高齢者」や、「車道通行に支障がある身体障碍者」が運転する自転車も歩道を通行していい事になっています。

ただ、気をつけてもらいたいのが「歩行者優先」である事です。
歩行者の動きに気をつけて、その通行を妨げないようにしなければならない
という事です。
ベルを鳴らして、歩行者をどかせるなんて事は当然してはいけないんですよね。

歩道でも車道よりを通行


もう一つの例外として、車道を通行する事が危険で客観的に見てやむを得ない時も、自転車は歩道を通行していい事になっています。

道路工事等で車道を通行する事が危険な時
著しく自動車の交通量が多い時

等となっており、単に車道を通るのが怖いからという理由では認められないとなっています。
これは、線引きが難しいところですね。

例外が多いのも事実ですが、原則自転車は車道通行です。
例外で歩道を自転車が通行する際は、歩行者優先を忘れずに、皆様安全運転でお願いします。

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