山田の独り言
2020.07.06(月)
歩行者の通行方法について
教育担当の山田です。
これから時々独り言を綴っていこうと思います。
既にご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、
趣味は『ボウリング』です。
気になる方は2019年3月19日のブログをご覧下さい。
http://www.dky.jp/archives/4966
さて、今日は『歩行者の通行』について綴らせてもらいます。
当社は「青梅街道」と「新宿税務署通り」に挟まれた位置に
ありますが、 このように大きな道路には歩道がありますよね。
歩道上であれば歩行者は法律上、右左関係なく通行できます。
そして中には、歩道の無い小さな道路もありますよね。
その場合はどこを通行するのか、忘れかけている方もいると思いますが、
実は法律上で歩道のない道路では、歩行者はやむをえない場合を除いて
右側通行と定められています。
これは自動車が左側通行をするので、歩行者からすると前から
自動車が来ている事が分かり、自分への注意喚起とするものです。
歩道のない道路を右側通行してみました。
この歩行者右側通行のルールができたのは、案外最近の事のようです。
昭和24年までは、江戸時代からのなごりで歩行者も自動車も左側通行
だったようです。
GHQから対面通行を要請され、当初はアメリカと同じように自動車を
右側通行に求められていたようですが、時間と費用がかかる事から、
歩行者の 通行を右側に変更する事で妥協したようです。
忘れかけられている歩行者の通行方法ですが、警備員として最低限、
知識としては身につけておきたいものです。
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